一.発明、实用新案特许权の保护范围の确定
(一)保护范围を确定する解释原则
1、特许权有效原则。特许权者が主张した特许权が无效にされた前に、その权利が保护されるものとし、当该特许权が特许法の关系登录条件に合致せず、无效にされるべきであることを理由に裁判してはいけない。しかし、本指南に他の规定があることを除く。
特许登录簿副本、又は特许证书及び当年の特许年费纳付のレシートは特许权有效の证据とすることができる。
2、公平原则。请求の范围を解释する场合に、特许权が从来技术に对する贡献を考虑し、特许请求项が限定する保护の范围を合理的に确定して权利者の利益を保护するだけでなく、请求项の公示作用を十分に考虑し、社会公众の信赖利益を配虑すべきであり、保护の范围に收めるべきでない内容を特许请求の范围に解释してはならない。
以下に举げる内容は保护の范围に收めてはならないものとする:
(1)、特许の克服しようとする技术欠陷の技术案
(2)、全体的に从来技术に属する技术案
3、折衷原则。请求项を解释するとき、请求项に记载された技术的内容を准じ、明细书と图面、从来技术、特许が从来技术に对する贡献などの要素により特许权の保护范围を合理的に确定するものとする。特许权の保护范围を请求项の字面意味に拘泥することができないし、特许权の保护范围を当分野の当业者が特许の出愿日前に明细书と图面を阅读して创造*劳动を払わないと想到できない内容に广げることもできない。
4.発明目的に符合する原则。特许权の保护范围を确定する际に、発明の目的、效果を达成できない技术案を请求项の保护范围に解释してはならない。すなわち、当业者が本分野の技术背景を合わせて明细书及び图面のすべての内容を阅览して依然として特许の技术问题を解决できず、特许の技术效果を实现できない技术案を特许の保护范围に解释してはならない。
(二)解释对象
5、発明特许权又は实用新案权侵害纷争事件を审理するには、まず、特许权の保护范围を确定するものとする。発明又は实用新案权の保护范围は请求の范围に记载された技术的特征に确定された内容を准ずるものとし、记载された技术的特征と均等な技术的特征に确定された内容をも含む。
特许权の保护范围を确定する时、权利者が权利の根据として主张する请求项を解释するものとし、また当该请求项について技术特征を区分すべきである。
6、特许请求の范围が二项以上の请求项を有する场合、权利者は起诉状において具体的な请求项を明记すべきである。起诉状には记载せずまたは记载不明了である场合、权利者に明确してもらうべきである。释明を经て、权利者は一审法廷の弁论终了する前に明确しなかった场合に、起诉却下と裁定することができる。
7、权利者は从属请求项で保护范围を确定すると主张した场合、当该从属请求项に记载された付加技术的特征及びその直接的又は间接的に引用した请求项に记载された技术的特征により、特许权の保护范围を确定するものとする。
8、技术的特征とは、请求项に限定された技术案における、一定の技术的机能を独立的に执行でき、かつ相对的な独立的效果をもたらすことができる最小の技术的ユニット又はユニットの组み合わせを指す。制品技术案において当该技术的ユニットは一般に制品の部品または部品间の接续关系である。方法技术案においては当该技术的ユニットは一般に方法、ステップまたはステップ间の关系である。
9、一审判决する前に、权利者が主张した请求项が特许复审委员会に无效宣告されており、权利者はその主张した请求项を适时に变更しなかった场合には、权利者がその无效宣告された请求项に基づく起诉を却下することを裁定できる。
特许复审委员会による上记请求项が无效宣告された决定が発效した行政判决によって撤回されたことを证明することができる证据がある场合、权利者は别途にて起诉することができる。
权利者は别途にて起诉する场合、起诉の时效期间は行政判决书の送达日から起算される。行政诉讼期间に被疑侵害行为がずっと持续していることを证明する证据がある场合、权利者は别途に起诉する际にこれについて权利を主张できる。
10、当事者が一审判决に不服して二审裁判所に上诉を提起する场合、终审判决が下される前に、一审判决の依据した请求项が特许复审委员会によって无效宣告され、一般に一审判决を撤回して、当该无效宣告された请求项に基づいて权利者の起诉を却下することを裁定する。しかし、权利者が无效决定に对して法定期限以内に行政诉讼を提起したことを证明できる证据がある场合、记录された证据、系争特许技术の难度、被告の抗弁理由などの要素を总合的に考虑し、当事者の申请により二审案件の审理中止を裁定すべきである。
特许复审委员会による上记请求项が无效宣告された决定が発效した行政判决によって撤回されたことを证明することができる证据があり、权利者は别途にて起诉する场合、新たな事实がない场合、元の一审判决に基づいて新たに同一判决を下すべきである。
(三)解释方法
11、特许权の保护范围を确定する时、国务院特许行政部门が登录を公告した特许书类又はすでに法的效力を発效した特许复审审决、无效审判の审决及び关系权利付与、权利确定の行政判决书に确定された请求の范围を准ずるものとする。请求の范围は复数のバージョンがある场合、最终的に有效のバージョンを准ずる。
12、请求の范围を解释するには、当分野の普通の业者の角度から行うものとする。
当分野の普通の业者は、当业者とも称し、仮设の“人”であり、当分野におけるすべての从来技术を获得することができ、出愿日前の当分野の普通の技术知识を持ち、かつ出愿日前の常轨实验手段を运用する能力を有する。
当分野の普通の业者は、具体的なある人又はある种类の人ではなく、学历、职阶、职务等级などの具体的な基准を参照するのは不适切である。当事者は当分野の普通の业者がある普通の技术知识を持つかどうか、ある常轨实验手段を运用する能力を有するかどうかについて争议があった场合、证据を举げて证明するものとする。
13、请求项への解释は、明确、补完及び特定状况における改正という三つの方式があるがこれに限らず、即ち、请求项における技术的特征に表された技术的内容がはっきりしていない场合、当该技术的特征の意味を明确にする;请求项における技术的特征は、理解上に欠陷があった场合、当该技术的特征の不足を补完する;请求项における技术的特征の间に矛盾があったなどの特定の状况において、当该技术的特征の意味を补正する。
14、请求项に记载されたすべての技术的特征に表された技术的内容を一つの全体的な技术案として取り扱い、独立请求项の序言部分、特征部分、及び从属请求项の引用部分、限定部分に记载された技术特征は保护范围に对する限定の作用を有する。
请求项には2つ以上の并列の技术案が含まれた场合、并列技术ごとをそれぞれひとつの全体的技术案に确定すべきである。
15、请求项を解释するには、特许明细书と图面、请求の范围における关系请求项、系争特许とは分割出愿の关系がある他の特许及び上记特许の审查履历、発效した特许授权、权利确定裁判文书に记载された内容を利用することができる。
以上の方法で请求项の意味を明确にすることができない场合、工具书、教科书などの公知文献及び当分野の普通の业者の通常の理解により解释することができる。
本指南にいう特许审查履历は、特许审查、复审审判、无效审判において特许出愿者または特许权者が提出した书面资料、国务院特许行政部门と特许复审委员会により発行された审查意见通知书、面接记录、口头审理记录、発效した特许复审请求审查决定书及び特许权无效宣告请求审查决定书などを含む。
16、请求项と明细书とは不一致又は相互矛盾なところがあって、明らかに特许法第二十六条第三款、第四款の规定を违反して明细书が请求项を解释できないことを招致した场合、当事者に特许无效审判で解决するよう通知する。当事者はこれに基づいて特许无效宣告审判を起こし、そして本案件の审理の中止を申请した场合、一般に诉讼中止を裁定できる。
当事者は明确に特许无效审判で解决したくない、又は合理的な期限内に、特许无效审判を提起していない场合、特许权有效原则により、请求项の字面の意味で确定された保护范围を准ずるものとする。但し、当业者は请求の范围と明细书及び图面を阅读した后、保护请求の技术案について具体的、明确的、唯一的な解释が得られた场合、当该解释により请求项における间违った记载を明确にする又は补正するものとする。
本条第二款に基づいても依然として特许权の保护范围を确定できず、且つ当事者がともに特许无效审判を起こしていない场合、原告による诉讼请求を却下すると判决することができる。
17、请求项を解释し、特许请求の范围に记载された保护范围を确定するときに、独立请求项がその从属请求项の限定する保护范围と互いに相违すると推定することができる。独立请求项の要求した保护范围がその从属请求项の保护范围より大きく、前にある从属请求项の保护范围は后にある从属请求项の保护范围を大きい。しかし、当业者は特许明细书及び图面、特许审查履历などの内部证据を踏まえて异なる解释ができることを除外する。
18、请求项における机能又は效果で表された机能的特征について、明细书と图面に记载された当该机能又は效果の具体的な实施例及びその均等の实施例と合わせて、当该技术的特征の内容を确定するものとする。
机能的特征は、构成、组成、材料、ステップ、条件またはその间の关系について、その発明创造において果たしている机能または效果を限定する技术特征を指す。以下は、一般に机能的特征と认定すべきではない。
(1)机能又は效果的な言叶で记载されかつ当分野の普通の业者に广く知られた技术术语、または机能若しくは效果的表现で记载され且つ请求项の阅览だけで上记机能または效果を实现できる具体的な实施形态を直接且つ明确に确定することができる技术特征。
(2)机能的または效果的な言叶で表现されると同时に、相应な构成、组成、材料、ステップ、条件などの特征で记载される技术特征。
19、机能的限定の内容を确定するとき、机能的限定を明细书及び图面に对应する前记机能、效果を实现するために必须不可欠な构造、ステップ特征に限定するものとする。
20、方法请求项でステップの顺序を明确に限定した场合、ステップ自身とステップの间の顺序は特许权の保护范围に限定作用を有するものとする;方法请求项でステップの顺序を明确に限定しない场合、これを理由に、ステップの顺序の请求项への限定作用を考虑しないべきではなく、明细书と图面、请项に记载された全体的な技术案、各ステップ间のロジック关系及び特许审查履历を合わせて、当分野の普通の业者の角度から、各ステップが特定の顺序により实施するかどうかを确定するものとする。
21、制造方法で制品の技术特征を确定することは特许权の保护范围を确定するには限定の作用を有する。被疑侵害制品の制造方法は特许方法と同一でないし同等でもない场合、被疑侵害技术案が特许权の保护范围に入っていないと见なされるべきである。
22、实用新案の请求项に非形状、非构造の技术的特征を含んだ场合、该技术特征は特许权の保护范围を确定するには限定の作用を有する。
非形状、非构造の技术的特征は、实用新案の请求项に记载された制品の形状、构造又はその组み合わせなどではない技术的特征、例えば、用途、制造工芸、使用方法、材料の成分(组成成分、组成成分の比率)など、を指す。
23、制品発明又は实用新案の请求项に应用分野、用途が限定されていない场合、应用分野、用途は普通、特许权の保护范围に限定作用を有しない。
24、请求项に记载された使用环境特征は、特许权の保护范围に限定作用を有する。被疑侵害技术案が请求项に记载された使用环境に适用できる场合、被疑侵害技术案が请求项に记载された使用环境特征を具备すると见なすべきでり、被疑侵害技术案が该环境特征を使用することを前提としない。然し、特许书类が该技术案が当该使用环境特征にのみ适用できることを明确に限定するする场合、被疑侵害技术案が他の使用环境に适用できることを证明する证据を有する场合、被疑侵害技术案が特许权の保护范围に入っていない。
被疑侵害技术案が请求项における使用环境特征に限定された使用环境に适用できない场合、被疑侵害技术案が特许权の保护范围に入っていない。
使用环境特征が主题名称と异なるとは、请求项において発明または实用新案を记载するために使用された背景もしくは条件且つ当该技术案に接续または配合の关系がある技术特征を指す。
25、主题名称に含まれた应用分野、用途、または构成などの技术内容が请求项の保护请求する技术案に影响が生じる场合、该技术内容は特许权保护范围に限定する作用がある。
主题名称は请求项に含まれたすべての技术特征によって构成される技术案を抽象的に概括したものであり、特许技术案に对する简单な命名であり、その代表した技术案は请求项のすべての技术特征にて体现すべきである。
26、“から……なる”という表现方式を用いた请求项は闭锁式请求项であり、一般に请求项に记载された构成部分または方法ステップ以外のものを含まないと解释すべきである。
医药、化学分野における成分に关わる闭锁式请求项は成分ごとの各自の特*より协同に作用しており、他の物资がなくても特定の技术效果を生じることができるが、汉方药の组み合わせものは除外である。
27、明细书における技术用语への解释は当该技术用语の通常の意味と同一ではない场合、明细书の解释を准ずるものとする。
被疑侵害行为の発生时に、技术用语が他の意味が生じた场合、特许出愿日の时の意味で当该技术用语を解释するものとする。
28、特许权者が特许文书において自定义语に关して、明细书における特定の意味で解释すべきである。明细书には明确な定义がない场合、明细书における自定义语に关系する文脉を踏まえて理解すべきであり、最も発明の目的に合致する意味に解释すべきである。特许权者が明细书において自定义语の意味を定义していなく、当业者が请求项、明细书の文脉を合わせても依然として明了に解释できなくて、请求项の保护范围を确定することができないことになる场合、原告による诉讼请求を却下することを判决することができる。
29、ひとつの特许书类において、通常、同一の术语は同一な意味を有すると解释すべきである。异なる术语は异なる意味を有すると推定すべきである。しかし、明细书における记载または当业者の通常理解では异なる术语が同一な意味を有することを确定できるのを除外する。
30、明细书图面の役割は、当分野の普通の业者が直观的、あざやかに発明又は实用新案の各技术的特征及び全体的技术案を理解できるように图形で明细书文字部分の记载を补足することである。当分野の普通の业者が请求项及び明细书を阅读してから、图面から直接に疑いなく确定できる技术内容のみが请求项の技术的特征の意味への解释に用いられる。
图面から推定される内容又は文字说明なし、图面から计测して得る寸法及びその关系は、关连技术的特征の内容とするべきではない。
31、参照番号は技术案への理解に用いられることができ、请求项に参照番号を引用した场合、参照番号で反映された具体的な构造で请求项の技术的特征を限定するべきではない。
32、特许请求项は一般的に明细书又は图面に开示された实施例を基に合理的概括してなるものであり、实施例は请求项の范围内の技术案の例示に过ぎず、特许出愿人が认定する発明又は实用新案を实现するための好ましい方式である。特许权の保护范围は明细书に开示された具体的な实施例に制限されるべきではない。但し、以下のことは、この限りではない。
(1)请求项は实质的に实施例に记载された技术案である场合、
(2)请求项に机能的限定が含んだ场合。
33、要约の役割は技术情报を提供して、公众の调查を便利にさせることで、特许权の保护范围の确定に用いられないし、请求项の解释に用いられない。
34、特许书类における印刷ミスが特许权の保护范围の确定に影响を及ぼした场合、特许审查履历により补正することができる。
请求の范围、明细书及び图面における文法、文字、句读点、图形、符号などに明らかな间违い又は异义が存在しているが、请求の范围、明细书及び图面を阅读することにより唯一の理解が得られた场合、该唯一の理解により认定すべきである。
二、発明、实用新案权の侵害判定
(一)技术的特征の对比原则及び方法
35、オールエレメント原则。オールエレメント原则は1项の技术案が発明又は实用新案の特许权を侵害するかどうかを判定する基本的原则である。具体的な意味は、被疑侵害技术案は特许权の保护范围に入るかどうかを判断するときに、权利者が主张した请求项に记载されたすべての技术的特征を审查し、かつ请求项に记载されたすべての技术的特征と被疑侵害技术案の对应するすべての技术的特征と一つずつ对比することである。被疑侵害技术案には请求项に记载されたすべての技术的特征と同一又は均等の技术的特征を含むと、それが特许权の保护范围に入ったと认定すべきである。
36、侵害判定を行うには、当事者より提供した特许制品と被疑侵害技术案と直接的に对比すべきではないが、特许制品が关系技术的特征と技术案への理解に寄与する。
37、权利者、被疑侵害者とも特许权を持っている场合、普通、双方の特许制品又は双方の特许の请求项を直接的に对比すべきではない。
(二)同一的权利侵害
38、被疑侵害技术案には请求项で限定している1项の完全な技术案に记载されたすべての技术的特征と同一の对应技术的特征が含まれると、同一的权利侵害に属し、即ち、文字通りの意味上の权利侵害である。
39、请求项に记载された技术的特征は上位概念を采用した场合、被疑侵害技术案における相应技术的特征は相应する下位概念を采用したとき、同一技术的特征になると认定すべきである。
40、被疑侵害技术案には请求项のすべての技术的特征以外に、新しい技术的特征が追加された场合、相变わらず特许权の保护范围に入った。但し、特许书类には该技术的特征が明确に排除された场合、この限りではない。
41、被疑侵害技术案には1项の闭锁式请求项のすべての技术的特征以外に、他の技术的特征が追加された场合、被疑侵害技术案が该请求项の保护范围に入らないと认定すべきである。但し、医药、化学分野において组分に系る闭锁式请求项については、该追加された技术的特征は避けられない常轨数量の不纯物である场合、この限りではない。
42、机能的限定が含んだ请求项について、本指南第19条に揭载している构造、ステップ特征と比べて、被疑侵害技术案の相应の构造、ステップ特征は同一の手段により同一の机能を达成し、同一の效果を奏し、また、差别があるが、基本的に同一の手段により同一の机能を达成し、同一の效果を奏し、かつ、当分野の普通の业者は特许出愿日に创造*劳动を払わずに想到できると、该相应の构造、ステップ特征は上记机能的限定と同一であると认定すべきである。
上记构造、ステップ特征が均等特征になるかどうかを判断するには、それを1つの技术的特征とすべきであり、2つ以上の技术的特征に分けるべきではない。
43、后に特许权を获得した発明又は实用新案は先行発明又は实用新案に对する改良であり、后の特许のある请求项に先行特许のある请求项に记载されたすべての技术的特征が含まれて、かつ别の技术的特征が追加された场合、后の特许は从属特许である。从属特许を实施するのは先行特许の保护范围に入った。
以下は从属特许である。
(1)先行の制品请求项のすべての技术的特征が含まれた以上、新しい技术的特征が追加された;
(2)元の制品请求项の上に、元々発见しなかった新しい用途を発见した;
(3)元の方法请求项の上に、新しい技术的特征が追加された。
(三)均等权利侵害
44、特许权侵害判定において、同一的权利侵害が成り立たない场合、均等权利侵害になるかどうかを判断するものとする
被疑侵害技术案は均等权利侵害になる场合、十分な证据で支持しなければならず、权利者は举证又は十分に说明すべきである。
45、均等权利侵害は、被疑侵害技术案には1つ又は1つ以上の技术的特征が请求项における相应技术的特征と文字から见て同一ではないが、均等特征であり、被疑侵害技术案は特许权の保护范围に入ったと认定するものとすることを指す。
均等特征は请求项に记载の技术的特征と基本的に同一の手段により基本的に同一の机能を实现し、基本的に同一の效果を奏し、かつ当分野の普通の业者が创造*劳动を払わずに想到可能な技术的特征を指す。
均等特征になるかどうかを判断するときに、手段が技术的特征自体の技术内容で、机能及び效果が技术的特征の外部特征で、技术的特征の机能及び效果は该技术的特征の手段によるものである。
46、基本的に同一の手段は、被疑侵害技术案における技术的特征が请求项における技术的特征と比べて实质的な差别がないことを指す。
47、基本的に同一の机能は、被疑侵害技术案における技术的特征が请求项における相应技术的特征とがそれぞれの技术案で発挥する役割は基本的に同じであることを指す。被疑侵害技术案における技术的特征が请求项における相应技术的特征と比べて他の役割がある场合、考虑しない。
48、基本的に同一の效果は、被疑侵害技术案における技术的特征と请求项における相应技术的特征とがそれぞれの技术案で达成する技术效果は基本的に同じであることを指す。被疑侵害技术案における技术的特征が请求项における相应技术的特征と比べて他の效果がある场合、考虑しない。
49、创造*劳动を払わずに想到できるのは当分野の普通の业者にとって、被疑侵害技术案における技术的特征と请求项における相应技术的特征との相互取替えが容易に想到することを指す。具体的に判断する时に、两技术的特征は同一の又は近似の技术类别に属するか、两技术的特征は利用される作动原理が同じであるか、两技术的特征间に简单な直接取替え关系が存在するか、即ち、两技术的特征を取り替える场合、他の部分を新たに设计するかなどの要素を考虑することができ、但し、寸法及びインターフェイスへの简单な调整は新たな设计に该当しない。
50、均等权利侵害になるかどうかを判断するときに、手段、机能、效果及び创造*劳动を払う必要があるかどうかについて顺次により判断するが、手段、机能、效果への判断は主な役割を果す。
51、均等特征の取替えは、具体的で、对应の技术的特征の间の取替えであるべき、完全な技术案の间の取替えではない。
52、均等特征は、请求项における若干技术的特征が被疑侵害技术案における一つの技术的特征と对应してもいいし、请求项における一つの技术的特征が被疑侵害技术案における若干技术的特征の组み合わせと对应してもいい。
53、均等特征の取替えは、请求项における区别技术的特征への取替えを含み、请求项における前提部分の技术的特征への取替えをも含む。
54、被疑侵害技术案の技术的特征は请求项における技术的特征と均等であるかどうかを判断する时间点は、被疑侵害行为の発生时をけじめとするものとする。。
55、请求项と被疑侵害技术案とは复数の均等特征があった场合、当该复数の均等特征の积重ねで被疑侵害技术案が请求项の技术発想と违う技术案になった又は被疑侵害技术案で予想できない技术的效果を取得した场合、普通は均等权利侵害になると认定しない。
56、机能的限定を含む请求项について、本指南第19条に记载の构造、ステップ特征と比べて、被疑侵害技术案の相应构造、ステップ特征は基本的に同一の手段により、同一の机能を实现し、同一の效果を奏し、かつ当分野の普通の业者は系争特许の出愿日后から被疑侵害行为が発生した日まで、创造*劳动を払わずに想到することができると、该相应构造、ステップ特征は机能的限定と均等であると认定すべきである。
上记构造、ステップ特征が均等特征になるかどうかを判断するには、それを1つの技术的特征とすべきであり、2つ以上の技术的特征に分けるべきではない。
57、请求项に数值范围特征を采用する场合、权利者がそれと异なる数值特征が均等特征に该当すると主张した场合、一般的に支持しない。但し、该异なる数值特征が出愿日后に出ている技术内容である场合、この限りではない。
请求项には“少なくとも”、“超えない”などの用语で数值特征を限定し、当分野の普通の业者が请求の范围、明细书及图面を阅读してから、特许技术案において该用语で技术的特征に对し严しく限定することを特别に强调したと考えると、权利者がそれとは异なる数值特征が均等特征に该当すると主张した场合、支持しない。
实用新案の请求项に数值特征を有し、权利者が被疑侵害技术案の相应数值特征が均等特征に该当すると主张した场合、支持にない。但し、该异なる数值特征が出愿日后に出ている技术内容である场合、この限りではない。
58、明细书又は图面だけに记载されたが、请求项にまとめていない技术案について、特许权者は当该技术案をあきらめたと见なされるものとする。特许权者は特许权の保护范围に当该技术案が含まれたと主张した场合、支持しない。
59、被疑侵害技术案は明细书に明确に排除された技术案又は背景技术栏に记载の技术案であり、权利者は均等权利侵害になると主张した场合、支持しない。
60、発明请求项に记载の発明点でない技术的特征、补正してなる技术的特征又は实用新案の请求项に记载の技术的特征については、特许权者が特许出愿又は补正のときに、取替え可能な技术的特征が存在するのを知りながら又は十分に予想することができるが、それを特许权の保护范围に收めないと、侵害判定において、权利者は均等特征なるとの理由で该取替え可能な技术案を特许权の保护范围に纳めると主张した场合、支持しない。
61、被疑侵害技术案における技术的特征は请求项における技术的特征と均等であるかどうかを判断する场合、被疑侵害者は特许权者が均等特征をすでにあきらめて、禁反言すべきであることを理由に抗弁することができる。
禁反言は、特许权登录又は无效审判において、特许出愿人又は特许权者が请求项、明细书への范围を缩小する补正又は意见陈述の方式により、保护范围を放弃したので、特许权侵害诉讼において、均等权利侵害になるかどうかを判断する场合、特许权者がすでに放弃した内容を改めて特许权の保护范围に入れることを禁止することを指す。
62、特许出愿人又は特许权者は、保护范围を制限又は部分放弃したのは、新规*又は进步*に乏しい、必须技术的特征に乏しい、请求项が明细书に支持されない、明细书の开示が不十分であるなどの登录を取得できない实质的な欠陷を克服する需要に基づくべきである。
权利者は、特许出愿人又は特许权者による特许书类への补正の理由を说明できない场合、その补正は登录を取得できない实质的な欠陷を克服するためであると推定できる。
63、特许出愿人又は特许权者による请求项の保护范围への范围を缩小する补正又は陈述は、明示的で、かつ书面による陈述、特许审查履历、発效した法的书类に记载されたものでなければならない。
权利者は特许出愿人、特许权者が权利确认手续きにおいて请求の范围、明细书及图面への范围を缩小する补正又は陈述が明确に否定されたのを证明できる场合、该补正及び陈述は技术案の谛めを招かないと认定すべきである。
64、禁反言の适用は被疑侵害者の请求を前提とし、かつ被疑侵害者により特许出愿人又は特许权者の反言の相应证据を提出される。
特许出愿人又は特许权者の反言が记载された证据を取得した场合、すでに调查して明らかになった事实により、禁反言を适用して请求项に必要な制限を行い、合理的に特许权の保护范围を确定することができる。
三、意匠权保护范围の确定
65、意匠权侵害纷争事件を审理するには、まず意匠权の保护范围を确定するものとする。意匠权の保护范围は图面又は写真に表された意匠制品の意匠を准じ、意匠の简单な说明とその设计要点、意匠权者の无效审判と诉讼における意见陈述などは、意匠权の保护范围への理解に用いることができる。
当事者が诉讼中に提供した意匠制品の实物は意匠への理解の参考になるが、意匠权の保护范围を确定する依据にならない。
66、全体的对比原则。意匠权の保护范围を确定する时に、授权公告における该意匠を示す图面又は写真に表された形状、图案、*などのすべての设计要素からなる完全な设计内容を统括に考虑すべきであり、图面又は写真の各图に表されたすべての设计的特征を考虑しなければならず、设计的特征の一部のみを考虑し、他の设计的特征を无视するべきではない。
设计的特征は、相对的に独立した视觉效果を有し、完全*及び可识别*を有する制品の形状、图案及びその组み合わせ、并びに*と形状、と图案との组み合せ、すなわち、制品の一部の设计を指す。
67、特许权人は、书面による资料を提出して意匠の设计要点を说明し、意匠の独创部分とその设计の内容を说明することができる。简单な说明栏に设计要点が记载されている场合、参考に用いられることができる。
设计要点は、意匠が从来の设计と区别し、普通の消费者に显着な视觉影响を及ぼす设计的特征を指す。
68、意匠权で*彩を保护请求した场合、保护请求した*彩を意匠权の保护范围を确定する要素のひとつとするものとし、即ち、侵害判定において、それに含んだ形状、图案、*彩及びそれらの组み合わせと被疑侵害制品の相应の形状、图案、*彩及びそれらの组み合わせと总合的に对比するものとする。
69、意匠权で*彩を保护请求した场合、权利者は国务院特许行政部门に発行した又は认可した关系证据を提出するものとし、意匠权の保护范围の确定に用いる。必要に应じて、国务院特许行政部门の特许审查履历における*彩を调べるものとする。
70、全体的な视觉效果に影响を及ぼさない制品の大きさ、材料、内部构造を、意匠权の保护范围から外れるものとする。
71、类似意匠权の保护范围は各独立な意匠でそれぞれ确定するものとする。基本设计と他の各类似设计ともそれぞれの意匠权の保护范围を确定する根据とすることができる。
72、セット制品の全体意匠と当该セット制品を组合わせた1つずつの意匠とも当该意匠书类の图面又は写真に示された场合、その保护范围は当该セット制品を组合わせた1つずつの意匠で确定する。
73、グラフィカルユーザインタフェースについての意匠の保护范围は、设计要点を结び付けて制品の意匠设计ビューにより确定されるべきである。
动的なグラフィカルユーザインタフェースについての意匠の保护范围は、简单な说明における动的变更过程に对する记述を结び付けて、动的变更过程を确定できる制品の意匠设计ビューに基づいて、共通に确定されるものとする。
四、意匠权の侵害判定
74、意匠制品と同一又は近似种类の制品において、登录意匠と同一又は近似する意匠を采用したものは、被疑侵害意匠は意匠权の保护范围に入ったと认定るものとする。
75、意匠权侵害判定を行うには、登录公告に示された当该意匠の图面又は写真を以って对比するものとし、意匠权者が提出した意匠制品の实物を以って对比すべきではない。但し、当该意匠制品と意匠公告书类に示された图面又は写真の意匠制品と全く一致し、かつ各当事者とも异议がない场合、この限りではない。
76、意匠权侵害判定を行うには、一般消费者の视觉で直接的に观察して对比するものとし、扩大镜、显微镜などのほかの道具により对比すべきではない。但し、图面又は写真に示された制品の意匠が出愿时に扩大されたものであれば、侵害对比の时にも被疑侵害制品を相应に扩大して对比するものとする。
77、意匠权侵害判定を行うには、まず被疑侵害制品と意匠制品とは同一又は类似种类の制品であるかどうかを审查するものとする。
グラフィカルユーザインタフェースについての意匠の种类を确定するには、该グラフィカルユーザインタフェースを使用する制品を基准とするべきである。
78、意匠制品の机能、用途、使用环境により、制品の种类が同一又は类似であるかどうかを判断するものとする。
制品の用途を确定するとき、以下の顺序により关系要因を总合に参考して确定することができる。意匠の简单な说明、国际意匠分类表、制品の机能と制品の贩卖、实际使用の状况などの要素。
意匠制品と被疑侵害意匠制品の机能、用途、使用环境とは共同*がない场合、意匠制品と被疑侵害制品とは同一又は类似种类の制品ではない。
79、意匠权を侵害するかどうかを判断するには、同一又は类似であるかどうかを基准とするものとし、商标法の意味での混同、误认になるかどうかを基准とすべきではない。
80、意匠が同一又は类似であるかどうかを判断するには、设计特征を全般に观察し、全体的な视觉效果を总合に判断するのを原则とし、即ち、登录意匠、被疑侵害设计の视觉できる部分のすべての设计特征に对して一つずつ分析して对比した后に、制品の意匠の全体的视觉效果を影响できるすべての要素を总合に考虑して判断するものとする。
以下は普通意匠の全体的视觉效果にもっと影响を及ぼす。
(1)制品の他の部分に对する正常使用时に容易に直接观察できる部分;
(2)意匠の他の设计特征に对する意匠の设计要点。
对比する时に、意匠と被疑侵害制品の设计特征との相违点について客观的に、全般に总括し、各相违点が全体的视觉效果に与える影响の重要度を一つずつ判断し、最终に全体观察、总合判断により认定するものとする。
81、意匠が同一又は类似であるかどうかを判断するには、一般消费者の知识レベルと认知能力を持つ判断主体の全体的视觉效果を标准とするものとし、该意匠制品の一般的なデザイナー又は制品の实际购入者の观察能力を标准とすべきではない。
82、一般消费者は、仮设の“人”であり、知识レベルと认知能力の两面により确定するものとし、确定する时には、意匠特许出愿日の时に登录意匠と同一又は近似する种类の意匠のデザインスペースを考虑すべきである。
一般消费者の知识レベルと认知能力は、既存の设计の状况に依赖するものである。当事者は、既存の设计の状况を依据とし、一般消费者の知识レベルと认知能力を主张すべきである。
83、意匠が同一又は类似であるかどうかを判断するには、当事者に对して、关连设计特征のデザインスペース及び既存の设计の状况を证明する证据を提出するように要求することができる。
デザインスペースは、デザイナーが特定の制品の意匠时を创作する时の自由度を指す。デザインスペースは、下记の条件により制限されるものである。即ち、
(1)制品またはその中の部品の技术的机能;
(2)このような制品の通常の特征を使用する必要*;
(3)既存の设计の混杂度;
(4)他の设计がデザインスペースに与える影响の要因、例えば经济的要因(コスト削减)等。
ある设计特征が对应する既存の设计が多いほど、该特征のデザインスペースに对する占据が着しくなり、そのデザインスペースが小さくなり、代替设计案が少なくなり、微妙な违いが全体的な视觉效果に大きい影响を与えることになる。逆に、既存の设计が少ないほど、该特征のデザインスペースに对する占据が仅かになり、そのデザインスペースが大きくなり、代替设计案が多くなり、微妙な违いが全体的な视觉效果に明らかな影响を与えることはない。
既存の设计の状况は、意匠特许の出愿日前にすでに国内外の公众に知られた种类が同一又は类似する制品の意匠の全体的状况、及び各设计特征の具体的な状况を指す。既存の设计が设计特征と同一又は基本的に同一の设计特征を具备することを证明できる证据がある场合、该设计特征が制品の全体的な视觉效果に与える影响が比较的に小さい。
84、被疑侵害设计と登录意匠とは全体的な视觉效果に差异がない场合、两者が同一できると认定するものとし、全体的な视觉效果に实质的な差异がない场合、两者が类似できると认定するものとする。具体的言えば、
(1)两者の形状、图案、*彩など全体的な视觉效果に差异がない场合、两者が同一であると认定するものとする;
(2)两者の形状、图案、*彩など全体的な视觉效果が完全に同一であるのではないが、明确な差异がない场合、两者が类似であると认定するものとする;
(3)两者の形状、图案、*彩など全体的な视觉效果が同一ではなく、かつ明确な差异がある场合、两者が同一ではなく、类似でもないと认定するものとする。
85、同一又は类似を判断するとき、制品の机能に决められた设计特征を考虑に入れない。
制品の机能に决められた设计特征は、机能により有限的に又は唯一的に确定され、审美的な要因を考虑せずに形成される设计特征を指す。技术规格により规定される、又は机械的な嵌め合い关系を实现するために必ず采用される选択不可能な设计特征は、机能的な设计特征である。
86、静的なグラフィカルユーザインタフェースの设计について、制品のグラフィカルユーザインタフェース部分を主に考虑し、该部分と制品の他の部分との关系、例えば位置、割合、分布关系を同时に考虑し、被疑侵害设计における对应する内容と总合的に判断すべきである。被疑侵害制品のグラフィカルユーザインタフェースの意匠が特许设计と同一又は类似し、且つ制品の他の部分との关系が全体的な视觉效果に对して着しい影响を与えないものは、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入ると认定すべきでる。
被疑侵害设计が静的なグラフィカルユーザインタフェースの意匠を完全に含むものは、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入ると认定すべきでる。
87、动的なグラフィカルユーザインタフェースの设计について、被疑侵害设计と动的なグラフィカルユーザインタフェースの意匠それぞれのビューがいずれも同一又は类似であるものは、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入ると认定すべきでる。具体的に判断する场合、グラフィカルユーザインタフェースの部分と制品の他の部分との位置、割合、分布の关系も考虑すべきである。
被疑侵害设计は一部の状态のビューが欠如していることによって特许设计と一致した变化过程を表现できない场合は、被疑侵害设计が特许权の保护范围に落ちないと认定すべきでるが、特许设计と一致した变化过程をまだ唯一に确定できる场合は、この限りではない。
被疑侵害设计が一部の动的なグラフィカルユーザインタフェースの意匠またはキーフレームを使用した场合、その一部またはキーフレームがグラフィカルユーザインタフェースの意匠の设计要点に属すれば、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入る。但し、被疑侵害设计の全体的な视觉效果と动的なグラフィカルユーザインタフェースの意匠とが同一又は类似でない场合は、この限りではない。
88、立体制品の意匠について、普通、形状が全体的な视觉效果にもっと影响を及ぼし、同一又は类似を判断するとき、形状に重点を置くものとする。但し、その形状が惯用设计である场合、图案、*彩が全体的な视觉效果にもっと影响を及ぼす。
グラフィカルユーザインタフェースでない设计特征が通常の设计である场合、グラフィカルユーザインタフェースが全体的な视觉效果に对して着しい影响をさらに与える。
惯用设计は、从来设计における一般消费者に熟知され、制品の名称だけで想到である相应设计を指す。意匠制品の分野では、互いに独立した各制品メーカーがともに采用する设计特征は、一般的に通常の设计に属する。通常の设计が意匠特许の全体的な视觉效果に对して一般的に着しい影响を与えないが、通常の设计の组み合わせがユニークな视觉效果をもたらすことができる场合は、この限りではない。
89、平面制品の意匠について、普通、图案、*彩が全体的な视觉效果にもっと影响を及ぼし、同一又は类似を判断するとき、图案、*彩に重点を置くものとする。
90、*彩を保护请求する意匠について、まず、当该意匠が惯用设计であるかどうか确定するものとし、惯用设计である场合、その图面、*彩のみを判断するものとし、形状、图案、*彩とも新しい设计である场合、形状、图案、*彩三者の组み合わせを判断するものとする。
91、不透明材料を透明材料に取替え、又は透明材料を不透明材料に取替え、かつ材料の特征の取替えだけで、制品の意匠が明确に变わらない场合、意匠の同一又は类似を判断するとき、考虑に入れるべきではない。但し、透明材料で当该制品の意匠の美观を变化しさせ、一般消费者の当该制品への全体的な视觉效果が变わった场合、考虑に入れるものとする。
被疑侵害制品について不透明材料を透明材料に取替え、透明材料を通じて制品の内部の形状、图案、*彩を观察できる场合、内部构造が当该制品の意匠の一部と见なすものとする。
92、状态が变化する制品の意匠について、その各种の变化状态をいずれも保护范围に含ませるべきであり、被疑侵害设计と状态变化の图に示す各种の使用状态の意匠とが何れも同一または类似である场合は、被疑侵害设计が意匠权の保护范围に入ると认定すべきでる。被疑侵害设计は一部の使用状态の意匠が欠如している或いはそれと同一または类似でない场合は、被疑侵害设计が意匠权の保护范围に入っていないと认定すべきでる。
参照图は、普通、意匠を使用する制品の用途、使用方法又は使用场所などを表明するためのものであり、状态が变化する制品の意匠の保护范围の确定に用いられることができない。
93、系る意匠は类似意匠又はセット制品の意匠などの复数の独立した意匠を含む意匠である时に、权利者は、その主张する意匠を明らかに确定すべきである。复数の意匠を权利基础として主张する时に、被疑侵害制品の关连设计内容をその主张する各意匠のそれぞれと个别に对比すべきである。
被疑侵害设计が类似意匠又はセット制品のうちの一つの意匠と同一または类似である场合は、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入ると认定すべきでる。
94、组立关系が唯一であるコンポーネント制品の意匠特许について、被疑侵害设计が该コンポーネント制品の组み合わせた状态での全体的な意匠と同一または类似である场合は、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入ると认定すべきでる。
各コンポーネントの间に组立关系がない、或いは组立关系が唯一でないコンポーネント制品の意匠について、被疑侵害设计がその单一コンポーネントの全ての意匠と同一または类似である场合は、被疑侵害设计が意匠权の保护范围に入ると认定すべきでる;被疑侵害设计は一部の单一コンポーネントの意匠が欠如している或いはそれと同一または类似でない场合は、被疑侵害设计が特许权の保护范围に入っていないと认定すべきでる。但し、その一部の单一コンポーネントの意匠が全ての单一コンポーネントの意匠の全体的な视觉效果に对して着しい影响を与えない场合は、この限りではない。
95、意匠权者、被疑侵害者の意匠出愿ともすでに登录され、かつ意匠权者の意匠出愿日が被疑侵害者の意匠出愿日より早く、被疑侵害者の意匠と意匠权者の意匠と同一又は类似である场合、被疑侵害者がその意匠を实施した行为は、先行の意匠权を侵害したと认定することができる。
96、最终审决を行う前に、意匠权者が主张した意匠は、特许复审委员会により无效と宣告された场合、本指南第9、10条を参照して处理することができる。
五、特许侵害行为の认定
(一)直接的な特许侵害行为の认定
97、発明と实用新案が登录后、特许法に别途定めがない限り、如何なる单位又は个人が特许权者の许可を得ずに、その特许を实施してはいけない。即ち、生产经営を目的として、その特许制品を制造、使用、许诺贩卖、贩卖、输入し、又はその特许方法を利用し或いは当该特许方法により直接的に得られた制品を使用、许诺贩卖、贩卖、输入してはいけない。
意匠が登录后、如何なる单位又は个人が意匠权者の许可を得ずに、その意匠を实施してはいけない。即ち、生产经営を目的として、意匠制品を制造、贩卖、输入してはいけない。
98、発明特许の公开日と实用新案、意匠の登录公告日の前における实施行为は、特许权侵害行为とはならない。
発明特许の公开日から登录公开日までの间に、即ち、発明特许权の临时保护期间内には、当该発明を实施した单位又は个人は、权利者に适当な使用料を支払うものとする。その实施行为の判定について、特许侵害の关系法的规定を参照することができる。
特许出愿の公表の时における出愿人が求めた保护范围は特许登录公告における特许权の保护范围とは一致しておらず、被疑侵害技术案は上记二つの保护范围の两方ともに入った场合、被疑侵害者が临时保护期间内に当该発明を实施したと认定するものとする。被疑侵害技术案はその内の1つの保护范围のみに入った场合、被疑侵害者が临时保护期间内に当该発明を实施していないと认定するものとする。
99、発明又は实用新案制品の制造とは、请求项に记载された制品の技术案が实现されたことを指し、制品の数、品质は制造行为への认定に影响を及ぼさない。
以下は発明又は实用新案制品の制造行为と认定するものとする。
(1)异なる制造方法で制品を制造した行为、但し、方法で限定された制品请求项はこの限りではない;
(2)部品を特许制品に组み立てた行为。
100、意匠制品の制造とは、意匠权者が国务院特许行政部门に出愿した时に提出した图面又は写真における当该意匠制品が实现されたことを指す。
101、発明又は实用新案制品の使用とは、请求项に记载された制品技术案の技术机能が适用されたこと、又はその效果が实现されたことを指す。
102、発明又は实用新案权を侵害した制品を部品又は中间制品として、别の制品を制造したことは、特许制品の使用と认定するものとする。
103、特许方法の使用は、请求项に记载された特许方法技术案の各ステップが实现されたことを指し、当该方法を使用した结果は特许权侵害になるかどうかに关する认定に影响を及ぼさない。
104、意匠制品の使用は、当该意匠制品の机能、技术*能が应用されたことを指す。
105、特许权を侵害した制品の卖买契约が法によって成立した场合、特许权侵害制品の贩卖を构成したと认定することができ、当该制品の所有权が实际に迁移した否かは、一般に贩卖が成立するか否かの认定に影响を及ぼさない。
抱き合わせ贩卖又は他の方式で特许权を侵害した制品の所有权を让渡して、形を变えて商业利益を获得した场合も、当该制品の贩卖である。
生产営业を目的として、他人の特许权を侵害した制品を寄赠したものも同上である。
106、発明又は实用新案权を侵害している制品を以って部品又は中间制品として、别の制品を制造して、当该别の制品を贩卖した场合、特许制品の贩卖であると认定するものとする。
但し、当该中间制品が制造工程に物理的、化学的*能が实质的な变化を発生した场合は除外である。
意匠权を侵害している制品を部品として、别の制品を制造して贩卖した场合、意匠制品の贩卖であると认定するものとするが、意匠权を侵害している制品が当该别の制品において技术的机能のみを有する场合は、この限りではない。
技术的机能のみを有するとは、当该部品が最终制品の内部构成になり、最终制品の正常使用中に视觉效果が生じず、技术的作用と效果のみを有することを指す。
107、他人の特许权を侵害している制品を贩卖した行为が实际に発生する前に、被疑侵害者が他人の特许制品を贩卖する意思表示を行った场合、许诺贩卖になる。
广告や、店のショーウィンドに陈列、インタネット又は展示会で展示などの方式にて他人の特许制品を贩卖する意思表示をした场合、许诺贩卖と认定することができる。
108、他人の特许权を侵害している制品を贷出した场合、特许制品の贩卖と认定するものとする。
109、特许制品の输入は、制品特许の权利保护范围に入った制品、または特许方法により直接的に得られた制品又は意匠权を含んだ制品を空间上に域外から境界线を越えて域内に运送した行为を指す。
110、方法特许が制品まで及ぶとは、方法発明特许が登录后、如何なる单位又は个人は特许权者の许可を得ずに、生产经営を目的として、当该特许方法を使用してはいけない上、生产经営を目的として、当该方法により直接的に得られた制品についても使用、许诺贩卖、贩卖、输入してはいけない。
111、特许方法により直接的に得られた制品とは、原材料、物品を方法请求项に记载されたすべてのステップにより处理加工して、原材料、物品を构造上又は物理化学の*能上に实质的な变化が生じて得られた原始制品を指す。
前记原始制品を更に加工、处理して得られた后续制品、即ち、当该原始制品を中间部品又は原材料として、これを加工、处理して得られた他の后续制品は、当该特许方法により直接的に得られた制品の使用と认定するものとする。当该后续制品に对する更なる加工、处理は、当该特许方法により直接的に得られた制品の使用行为とはならない。
112、特许法第61条に规定された“新制品”とは、国内外で初めて生产された制品を指し、当该制品は特许出愿日前にすでにあった同种类の制品と比べて、制品の组成成分、构造又は品质、*能、机能について明确な区别がある。
制品又は制品の制造技术案は特许出愿日前にすでに国内外の公众に知られた场合、当该制品が特许法に规定された新制品ではないと认定するものとする。
新制品であるかどうかは、权利者により举证して证明するものとする。权利者が证据を提出して当该制品が特许法に规定された新制品であると初步的に证明した场合、立证责任を果たしたと见なす。
113、特许法第61条に规定された同一制品とは、被疑侵害制品と新制品の制造方法を实施して直接的に得られた原始制品の形状、构造又は成分などと实质的な差异がないことを指す。
同一制品であるかどうかは、权利者により举证して证明するものとする。
114、用途発明特许について、权利者が被疑侵害者が被疑侵害制品を制造、使用、贩卖、许诺贩卖、输入したのは当该特许の特定の用途として用いたと证明するものとする。
115、科学研究、实验の过程で、特许权利者の许可を得ずに、特许制品の制造、使用、输入し、或いは、特许方法を利用して工具、手段等として、他の技术の研究实验を行い、或いは、特许技术案のビジネス上の将来*等を研究し、その结果が特许技术と直接な关系がない场合、特许权侵害の行为になる。
(二)共同侵害行为
116、二人又は二人以上が共谋で特许权侵害の行为を实施し、又は分业、协力して实施した场合、共同权利侵害になる。
117、委托人は他人の实施した行为が特许法第11条に规定された特许权侵害の行为になったことを明知しているのに、他人に委托して制造し、又は制品に“监制”を表记する等参与に类似した行为がある场合、委托人と受托人は共同侵害になる。
118、他人の实施行为が特许法第11条に规定された特许权侵害の行为になったことを明知しているのに、教唆、帮助した场合、教唆人又は帮助人は实施者と共同侵害人であり、连带责任を负うべきである。
119、行为者は、系る制品が专ら系争特许技术案を实施するための原材料、中间制品、部品又は机器等の专用制品であることを明知しているのに、权利人の许可を得ずに、生产営业を目的として、当该专用制品を他人に提供し、かつ他人が权利侵害行为を实施した场合、行为者の当该专用制品提供行为は、本指南第118条に规定された他人に权利侵害の实施を帮助する行为になる。但し、当该他人は本指南第130条又は特许法第69条第(3)、(4)、(5)项に规定された状况に属する场合、当该行为者にて民事责任を负う。
前项における“专用”制品とは、原料、制品等が系争特许が保护を求めた技术案の实现に对して实质的な意义を有し、かつ“实质的非权利侵害用途”を有するか否かを判断标准とするものである。即ち、关系原料、制品等が、系争特许の技术案の实现に必要不可欠で、かつ系争特许で保护する技术案に用いられるしか、その他“实质的非权利侵害用途”がない场合、一般に当该原料又は制品等は“专用”であると认定するものとする。
制品が“专用”であるか否かは、权利人により举证して证明するべきである。
120、行为者が他人の特许权を侵害する行为を实施することを明知しているのに、当该实施行为に场所、保存、运送などの便利条件を提供した场合、本指南第118条に规定された他人の特许权侵害の实施を帮助する行为になる。
121、权利人の许可を得ずに、行为者が图面、制品の取り扱い说明书の提供、技术案の伝授、制品のプレゼンテーション等の方式で、生产经営を目的として、特定の技术案を实施するよう他人を积极的に诱导し、そして、他人が实际に权利侵害行为を实施した场合、行为者の诱导行为は、本指南第118条に指摘された特许权利侵害の实施に他人を教唆する行为になる。
122、技术让渡契约の让受人が契约の约定に基づいて技术を让受し实施することで、他人の特许权を侵害した场合、让受人にて侵害责任を负う。
但し、让渡人は系る技术が他人の特许权を侵害したことを明知しているのに、これを让渡した场合、让渡人の让渡行为は、本指南第118条に指摘された特许权利侵害の实施に他人を教唆する行为になると认定することができる。
六、特许权侵害抗弁
123、被疑侵害者の抗弁理由は、一般に一审弁论が终结する前に提出して、相应证据を提供するものとする。
被疑侵害者は、二审期间で抗弁理由を变更し、或いは新しい抗弁理由を提出し、かつ二审裁判所に采用され、これによって权利侵害しないと认定された场合でも、诉讼费用及び相手侧の弁护士费用、出张费用など关系费用を负担するものとする。
(一)特许权效力の抗弁
124、被疑侵害者は、证据を以って系争特许权が未発效、失效、法に基づいて无效とされたことを证明した场合、原告の起诉を却下すると裁定することができる。
125、特许权侵害诉讼において、被疑侵害者が特许权が特许の登录条件に合致せず、无效すべきでだと抗弁した场合、その无效审判は特许复审委员会の方に提出するものとする。
(二)特许权滥用の抗弁
126、被疑侵害者は证据を以って、系争特许が特许权者が恶意に取得したことを证明した场合、原告の诉讼请求を弃却すると判决することができる。
特许权侵害诉讼中に特许权が无效にされた场合でも、特许权滥用と简单に认定すべきではない。
127、恶意に特许权を取得したこととは、特许权の保护が取得すべきではないと明知しており、その発明创造を特许出愿して特许权を取得した行为を指す。以下の情况を含む。
(1)出愿日前に、特许权者が明确に知っている国家基准、业界基准など技术基准における技术案を出愿して特许权を取得した场合、
(2)国家基准、业界基准など技术基准の制定参加者が、上记基准の起草、制定等の过程で明确に知った他人の技术案を出愿して特许权を取得した场合、
(3)ある地域に广く制造又は使用された制品であると明知しているのに、これを出愿して特许权を取得した场合、
(4)实验データをでっち上げ、技术效果を伪りする等手段を取って、系争特许に特许法の授权条件を满足させて特许权を取得した场合、
(5)域外に既に公开された特许出愿书类に披露された技术案を中国で出愿して特许权を取得した场合。
(三)非侵害抗弁
128、被疑侵害技术案の技术的特征は请求项に记载されたすべての技术的特征と比べて、请求项に记载された1つ又は1つ以上の技术的特征が欠如した场合、特许权侵害にならない。
129、被疑侵害技术案の技术的特征は请求项に记载された对应技术的特征と比べて、1つ又は1つ以上の技术的特征が同一でも均等でもない场合、特许权侵害にならない。
下记の情况は同一でも均等でもないと认定することができる。
(1)当该技术的特征のため被疑侵害技术案が新しい技术案になった场合、
(2)当该技术的特征が机能、效果において请求项における对应技术的特征より明确に优れて、かつ当业者がこの变化が实质的な改良を有し、自明ではないと认めた场合。
(3)被疑侵害技术案には、请求项における个别技术特征を省略し又は简单或いは低レベルの技术特征で请求项における相应技术特征を入れ替え、请求项における、当该技术特征と对应する*能と效果を舍て又は着しく低下させ、劣化した技术案になった场合。
130、个人的な使用などの非生产经営の目的で他人の特许を实施したことは、特许权侵害とならない。
(四)权利侵害とみなさない抗弁
131、特许制品又は特许方法により直接的に得られた制品は、特许权者又は特许权者に许可された单位、个人により贩卖した后、当该制品を使用、许诺贩卖、贩卖、输入した场合、特许权侵害と见なされない。以下のことを含む。
(1)特许权者又はその许可されたものが中国国内でその特许制品又は特许方法により直接的に得られた制品を贩卖した后、购买者が中国国内において当该制品を使用、许诺贩卖、贩卖した场合、
(2)特许权者又はその许可されたものが国外でその特许制品又は特许方法により直接的に得られた制品を贩卖した后、购买者が当该制品を中国国内に输入した场合、及びその后に当该制品を使用、许诺贩卖、贩卖した场合、
(3)特许权者又はその许可されたものがその特许制品の专用部品を贩卖した后、当该部品を贩卖し又はこれを特许制品に组み合わせる场合、
(4)方法特许の特许权者又はその许可された人がその特许方法を实施するための专用设备を贩卖した后、当该设备を使用して当该方法特许を实施した场合。
132、特许の出愿日前にすでに同一制品を制造している、同一方法を使用している、又は制造、使用の必要な准备ができて、かつ元の范围内に继续して制造、使用した场合、特许权侵害と见なされない。
前记状况で制造された特许制品又は特许方法により直接的に得られた制品を使用、许诺贩卖、贩卖した场合、特许权侵害と见なされない。
133、先使用权主张の要件:
(1)制造、使用の必要な准备ができた。即ち、発明创造の实施に必须な主な技术图面又は工程书类がすでに完成し、又は発明创造の实施に必须な主な设备又は原材料が既に制造され又は购买された。
(2)元の范围内に制造、使用を继续した。“元の范围”は、特许出愿日前にすでにできた生产规模と现有生产设备又は现在の生产准备を以って达成できる生产规模を含む。元の范围を超えた制造、使用行为は、特许权侵害になる。
(3)先行制造した制品又は先行使用した方法又は意匠は、先使用权者が自ら独立で完成した又は合法的な手段で特许权者又は他の独立研究完成者から取得したものであるべきで、出愿日前に剽窃、窃盗又は他の不正手段で获得したものであるべきではない。被疑侵害者が非法的に获得した技术又は意匠を以って先使用权の抗弁を主张した场合、これを支持しない。
(4)所属企业と一绪に让渡する以外、先使用权者が自分の先行に实施した技术を让渡してはならない。即ち、先使用权者が特许出愿日の后にそのすでに实施した又は实施の准备ができた技术又は意匠を他人に让渡し又は许诺して实施させ、被疑侵害者が当该实施行为が元の范围内における继续实施であると主张した场合、これを支持しない。但し、当该技术又は意匠は元の企业と一绪に让渡又は相续した场合、この限りではない。
134、中国の领土、领水、领空に通过した外国の输送机器は、その所属国と中国と缔结した协议、又は共同に参加した国际条约、或いは互惠原则に从い、输送机器自身の需要のためその装置又は设备に关系特许を使用した场合、特许权侵害と见なされない。
但し、临时通过は交通输送机器で特许制品の“转送”、即ち、1つの交通输送机器から别の交通输送机器に移送した行为、を含まない。
135、专ら科学研究と实验のために关系特许を使用した场合、特许权侵害と见なされない。
专ら科学研究と实验のためとは、专ら特许技术案自身に对し行った科学研究と实验を指す。その目的は、他人の特许技术を研究、检证、改良することで、すでにあった特许技术の基に新しい技术成果を生み出すことである。
本条第1项における关系特许を使用した行为は、当该研究实验者が自ずから关系特许制品を制造、使用、输入し又は特许方法を使用した行为を含み、他人が当该研究实验者のために关系特许制品を制造、输入した行为をも含む。
136、行政审查批准に必要な情报を提供するために、特许药品又は特许医疗机器を制造、使用することと、专ら该者に特许药品又は特许医疗机器を制造、输入することは、特许权侵害と见なされない。
行政审查批准に必要な情报とは、‘中华人民共和国药品管理法’、‘中华人民共和国药品管理法实施条例’及び‘药品登录管理弁法’など药品管理に系る法律法规、部门规章などに规定された实验资料、研究报告、科学文献などの关系情报を指す。
137、从来技术の抗弁は、特许权の保护范围に入ったと诉えられたすべての技术的特征が、一つの从来技术案における相应技术的特征と同一又は均等であり、又は当业者が被疑侵害技术案は1つの从来技术と当分野の公知常识との简单な组み合わせであると认めた场合、被疑侵害者が实施した技术は从来技术であり、被疑侵害者の行为は特许权侵害にならないと认定するものとする。
138、从来技术とは、特许出愿日前に国内外に公众に知られた技术を指す。从来技术の范围は、公知领域に入り公众が自由に使用できる技术だけでなく、他人の特许权の保护范围内にある非公知技术、ひいては特许权者の保有する他の先行特许技术も含む。ただし、特许法第二十四条に规定された、新规*丧失の犹予期间にある技术は、从来技术と引用して抗弁してはならない。
139、从来意匠の抗弁は、被疑侵害制品の意匠と1つの从来技术と同一又は类似し、或いは被疑侵害制品の意匠が1つの从来意匠と当该制品の惯用意匠との简单な组み合わせである场合、被疑侵害制品の意匠は从来意匠であり、被疑侵害者の行为が意匠权侵害にならない。
140、从来意匠は、出愿日前に国内外に公众に知られた意匠を指す。国内外において出版物で、または使用などにより公开した意匠を含む。
141、2008年改正特许法が实施した前の特许法の规定に基づいて出愿し权利化されたものについて、その从来技术または从来意匠は改正前の特许法の规定に从う。
142、抵触出愿は从来技术または从来意匠ではなく、从来技术または从来异称抗弁の理由にならない。但し、被疑侵害者がその实施した技术または意匠は抵触出愿と同一であると主张した场合、本指南第139条または第141条の规定を参照することができる。
143、从来技术抗弁が成立するか否かを判断した场合、权利保护范围に入ったと诉えられた技术特征が、从来技术方案における相应の技术特征と同一または均等である否かを判断しなければならず。系争特许を从来技术と比较してはならない。
144、从来意匠抗弁が成立するか否かについて、被疑侵害意匠が从来意匠と同一または均等か否かを判断すべきである。系争意匠を从来技术と比较してはいけない。ただし、被疑侵害意匠が关系意匠と同一または类似であり、被疑侵害意匠が从来意匠との视觉上差异が小さい场合、被疑侵害意匠が关系意匠の设计ポイントを使用したとすれば、从来意匠抗弁が成り立たないと认定すべきである。そうでなければ、从来意匠抗弁が成り立たつと认定すべきである。
145、生产经営を目的として、特许权者の许可を得ずに制造、贩卖された特许制品であると知らないまたは知り得ず、その特许制品を使用、许诺贩卖又は贩卖した场合、仕入れルートが正当であると证明できれば、赔偿责任を负わない。但し、前记使用、许诺贩卖又は贩卖行为に对する权利者の差し止め请求は支持しなければならない。
146、合法的な出所とは、合法的な仕入れルート、通常の卖买契约など正常商业手段で被疑侵害制品を取得したことを指す。
合法的な出所に关する证明事项について、被疑侵害制品の使用者、许诺贩卖者又は贩卖者が、取引习惯に合うレシートなどを证据として提出すべきである。ただし、权利者が、被疑侵害制品が合法的な出所を有すると明确に认めた场合は、除外される。
147、使用者は、その使用した制品が、特许权者の许可を得ずに制造したものであるとは知らないまたは知り得ず、仕入れルートが正当であり、かつ当该制品に合理的な对価を支払ったと证明できれば、权利者の使用差し止め请求を支持しない。
148、被疑侵害行为は、特许权侵害を构成するが、权利侵害の停止を命じると国家利益、公共利益に损を与える场合、被疑侵害者に权利侵害行为の停止を命じずに、合理的な对価を支払うことを命じると判决することができる。
以下の事情は、国家利益、公共利益に损を与えると判定できる。
(1)中国の政治、经济、军事などの安全を损う场合、
(2)公共安全事故発生の原因となるおそれがある场合、
(3)公共卫生を危ぶむ场合、
(4)重大な环境问题事件までなる恐れがある场合、
(5)社会资源の重大浪费になるなど、大きな利益アンバランスが生じる他の状况が発生した场合。
149、国家、业界または地方の推奖基准に明记された规准について、当该基准必要特许关系案件において、特许权者と被疑侵害者が当该特许の实施许诺条件について交涉したが、特许权者が故意に规准の制定に承诺した公平、合理、非差别的な许诺义务に违反したため特许实施许诺契约が达成できず、且つ被疑侵害者が交涉中に明らかな过失がない场合、通常、基准实施行为について权利者の差止め请求を支持しない。
国家、业界または地方の推奖基准ではないが、国际规格机构、または他の基准制定机构にて作成した基准であり、かつ特许权者は当该规格机构の趣旨に基づいて、公平、合理的、かつ非差别的な许诺义务を明示し、かつ承诺した场合、その基准必要的特许についても、上记と同样に取り扱う。
明示に关する判定は、前记规格作成机构の关系规则に基づいて、业界の惯例を合わせて行う。
基准必要的特许とは、技术基准を实施するため、必要不可欠な特许のことをいう。
150、基准必要的特许の许诺交涉には、双方は诚实信用の原则に从って交涉しなければならない。公平、合理、非差别の承诺声明をした特许权者は、当该声明に承诺した关系义务を负うべきである。特许权者に公平、合理的、非差别の条件で实施许诺を求める被疑侵害者も、诚实信用の原则に基づいて积极的に交涉しなければならない。
151、基准特许权者がその基准制作に承诺した公平、合理、非差别的な许诺义务の具体的な内容は、特许权者に举证责任を负う。特许权者は、次のような证据を提出して证明することができる。
(1)特许权者が关系规格化机构に提出した承诺声明、特许情报披露书类;
(2)关系规格化机构の特许政策书类;
(3)特许权者が作成し、公开した许诺に关する承诺书。
152、基准必要的特许の特许权者が故意に公平、合理的、非差别の承诺义务を违反したと证明できる证据がなく、被疑侵害人が基准必要的特许の实施に关する许诺交涉にも明らか过失がなく、もし被疑侵害人が裁判所にその主张したライセンス费用、またはその金额以上の担保を提出した场合、基准实施行为について特许权者の差し止め请求を通常支持しない。
次の事情のいずれも、故意に公平、合理的、非差别の承诺义务を违反したと认定する。
(1)特许权を侵害したことと合わせて权利侵害の范围、および权利侵害の方式を明记して书面を以って被疑侵害人に通知しなかった场合、
(2)被疑侵害人が、特许实施许诺の交涉の意欲を受け入れると表明した后に、商业惯例および取引习惯に从って书面にて被疑侵害人に特许情报または具体的实施许诺の要件を提示しなかった场合、
(3)被疑侵害人に商业惯例および取引习惯に合う应答期限を提出しなかった场合、
(4)实施许诺条件の交涉において、合理的な理由なく交涉を阻害しまたは中断した场合、
(5)实施许诺条件の交涉に、明らかに非合理的な条件を主张したため、特许实施许诺契约が达成できなかった场合。
(6)特许权者が许诺交涉中に他の明らかな过失があった场合。
153、特许权者は、公平、合理的、非差别の承诺义务を履行しなかったが、被疑侵害人も相谈中に明らかな过失があった场合、双方当事者の过失度合いを分析して许诺交涉中断の主な责任方を认定してから、基准实施行为について特许权者の差し止め请求を支持するか否かを确定する。
次の事情のいずれも、被疑侵害人が基准必要的特许承诺交涉に明らかな过失があると认定する。
(1)特许权者から书面で权利侵害通知を受け取った后に、合理的な期间内に积极的に应答しなかった场合、
(2)特许权者の书面许诺条件を受け取った后に、合理的な期间内に特许权者からの许诺条件を受けるか否かを积极的に应答しなかった、または特许权者からの许诺条件を拒否した际、新しい许诺条件を新たに提案しなかった场合、
(3)合理的な理由なく、许诺交涉を阻害し、延期させ、または许诺交涉の参加を拒否した场合、
(4)实施许诺条件の交涉中に、明らかに非合理的な条件を主张したため、特许实施许诺契约が达成できなかった场合、
(5)被疑侵害人が许诺交涉に他の明らかな过失があった场合。